2018-06-04 第196回国会 参議院 決算委員会 第7号
○吉良よし子君 何か適正だというお話ですけれども、都市計画法では、十六条の公聴会、十七条の都市計画案の縦覧により、関係住民等への周知、納得、合意を求めているわけです。けれども、この特定整備路線は、七十一年前の帝国憲法下の旧都市計画法に基づいて策定された計画で、その策定された当時に住民の合意のプロセスなんというのは踏まれていないわけですよ。
○吉良よし子君 何か適正だというお話ですけれども、都市計画法では、十六条の公聴会、十七条の都市計画案の縦覧により、関係住民等への周知、納得、合意を求めているわけです。けれども、この特定整備路線は、七十一年前の帝国憲法下の旧都市計画法に基づいて策定された計画で、その策定された当時に住民の合意のプロセスなんというのは踏まれていないわけですよ。
都市計画法の十六条一項は、自治体が都市計画案を作成しようとする場合、公聴会の開催など、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとしています。国交省の都市計画運用指針では、その趣旨をどのように述べていますか。また、どのような運用を求めておりますか。
しかし、十六条一項というのは、大本の都市計画案を作る際に自治体が地権者だけでなく住民に意見を求める場を定めておりますので、正しい運用に改めるよう周知徹底していただきたいと思います。 こうした住民の声を反映させることなく進めてきた再開発によって潤っておりますのは、大企業なんですね。
続いて開催されます都市計画審議会におきまして、提出された意見書の内容を含めまして、都市計画案について審議されることとなっておるわけであります。
平成二十七年十月に都市計画案及び環境影響評価準備書の公告縦覧及び地元説明会を実施し、その際、地元住民からの大きな反対意見は出ていないと聞いております。
現行の都市計画法では、十六条に公聴会、十七条に都市計画案の縦覧の規定があります。それまであった都市計画法とは大きな違いなわけですが、この趣旨は何ですか。
彼はその前東京市長だったから、東京市についてのいろんな彼の思いがあったから、都市計画案作るんですよ。それが四十億円だったんです。あのころ政府の予算は十六億か十七億ですよ。四十億円の復興プラン作るんです。寄ってたかってやられるんですよ。最後になったのは四億円ですよ、四十億円が。しかし、やってみますと、復興局で六年やるんだから、結局は六億円になるんだけれども、そういう経過があるんですよ。
都市計画決定手続については、従来からの都市計画案の縦覧と住民からの意見書の提出等の手続に加え、住民参加を一層促進するために土地所有者等による都市計画の提案制度を平成十四年に創設したところであります。 安定的な水供給、安全でおいしい水の供給、水の循環利用や節水への取組の必要性に関する御提言でございます。
都市再生特別地区に関する都市計画案審査に当たっては、都市再生本部を中心とする審査組織をつくるなど、従来からの都市計画の枠組みにとらわれない制度にすべきであると、こういう提言がされています。 私は、この提言というのは自治体の審査も取りはるとんでもないものだというふうに思うんです。更なる容積率緩和で超高層ビルの林立も促進するものになると思います。
それから、都市計画案の公告縦覧、二週間やります。これに対する意見の提出、縦覧期間中の意見の提出があります。そういうものを取りまとめまして都市計画審議会に諮ります。
そして、事業の中核となる、貨物駅、車両基地を含む沼津駅付近鉄道高架に伴う都市高速鉄道の決定、これらに関連する高架側道の追加、公園変更に関する都市計画案については、縦覧、沼津市都計審、そして県の都計審の審議を経て、平成十五年一月十日に都市計画の決定及び変更がなされました。
本来であれば、まちづくりというものは、そこに住んでいる自分たちが主人公なんだということで、もちろん住民としての意識も変わっていかなくてはならないとは思うのですけれども、今の現状の中で、そうしたまちづくりに関する、自分たちが主人公だという意識がない中で、そうした都市計画審議会で都市計画案として出されても、自分は無関係だと思ってしまうことが結構多いと思うんです。
また、個別の都市計画を定める際には、公聴会、説明会の開催、都市計画案の公告縦覧、意見書の提出などの手続を経ることになっておりまして、住環境を含め関係住民とも十分な意見調整が図られております。さらに、民間都市開発が環境アセスメント法とか環境アセスメント条例の対象事業となる場合には、必要なアセスメント手続が行われているところでございます。
私は先日もこれに関連する質問をしたんですけれども、そのとき大臣の方から、住民参加の方法として公聴会という制度もあるし、あるいは都市計画案の公告縦覧、そして意見書を出すという制度もあると。確かにそういう制度が現在あります。ただ、この制度だけでは私は大変不十分だというふうに思っています。
具体的に申しますと、例えば地権者等の意向を都市計画案に反映させる都市計画の民間要請制度を創設すること、あるいは日影規制における日影時間の測定面の高さを緩和するメニューを追加すること、さらには敷地規模制限を低層住居専用地域以外の用途地域においても適用できるようにすることなどであります。
また、従来の都市計画決定に当たりましても、公聴会あるいは説明会の開催、あるいは都市計画案の公告縦覧、住民の意見を反映させるための手続が改正になりましても必要であるわけでありますので、国土交通省といたしましては、先生の御意見も体しながら、住民参加が十分に尽くされますように、今後とも適切に対応してまいりたいと考えておるところであります。
けれども、私は、特にこの市街地の再開発事業の都市計画決定に当たりましては、それは一番大事な公聴会でありますとか、あるいは説明会の開催、そして都市計画案の公告と縦覧、そして住民等への意見書の提出、そういうものが第三者機関でございます都市計画審議会への付議といったものをこれは手続上定められておりますので、私は、その点に関してはより今までと変わることもなく、むしろ強化になっていくといいますか、手順が明確に
また、都市計画決定を提案に基づいて行う場合にあっても、その後の都市計画決定に当たっては、通常の場合と同様に、公聴会、説明会の開催や都市計画案の公告縦覧等、情報公開と住民参加のための十分な手続が取られているところでございます。 第五に、住民参加と情報公開についてのお尋ねをいただきました。
さらに、都市計画の決定に当たりましては、公聴会、説明会の開催や都市計画案の公告縦覧といった情報公開と住民参加の手続が十分に図られるように、適切に対処してまいりたいと考えております。 また、都市再生におきます快適な住環境の整備について御指摘がございました。
またさらに、先ほど言いました都市計画案の縦覧に際しまして当該都市計画を定める理由を記載した書面を添付すること、こうしたことを法律の中に規定しているわけでありますし、また法律の規定に反しない限りにおいて条例により法定の手続を付加あるいは詳細化できるということになっているわけであります。
○国務大臣(中山正暉君) 現行の都市計画法上、都市計画の決定に当たりましては、都市計画案の公告、縦覧、意見書の提出、それから都市計画審議会への付議等の必要な手続をすることとされておりますけれども、これは都市計画決定が国民の財産権に対する具体の制限内容を決定する性格を有するものであるために、当該制限内容を定めるために必要最小限の手続として定められているものでございまして、現行制度上は都市計画案の作成に
公聴会はこれらの必須の手続を加重するものでありまして、都市計画案の作成段階でさらに住民の意見を反映させることができるような、地方公共団体は必要があると認めるときは公聴会を開催することができるとされています。
都市計画案作成以前に、制度的に市町村がその意思を伝えることが可能となることは前進でありますけれども、都道府県はその申し出をどう処理するのか、本当に生かすつもりがあるかどうかということが非常に疑問視されてくるわけでありますけれども、この点はどうなるのか。
○中山国務大臣 都市計画の決定に当たりましては、当該都市計画案を住民に対して十分に説明することは、当該都市計画に関する住民の理解と協力を深める上で不可欠であり、現行法上も都市計画決定権者が住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとすると規定いたしております。